2021年(令和3年)4月から、時間外・休日労働に関する協定届である36協定届が新様式へ変更となります。4月以降も旧様式での届出は可能ですが、新様式での届出と同じように要件を満たす必要があります。
そこで今回は、この36協定届の変更点と注意点を紹介していきます。
36協定届「新様式」の変更点
2021年(令和3年)4月以降に届け出る36協定届については、以下の2点が変更された新様式となります。
① 使用者の押印・署名の廃止
新型コロナウイルスの感染拡大防止、テレワークや在宅業務を定着・普及させる観点から押印の原則が見直され、 36協定届における使用者の押印・署名が廃止されます。
この変更に伴い、電子申請の際に必要であった電子署名の添付も不要となります。
② 協定当事者に関するチェックボックスの新設
36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます。
会社からの指名や特定の役職者が自動的に労働者代表になる、といった不適切な選任方法が行われないよう、以下の項目について確認するよう徹底されます。
<過半数労働組合の場合>
・事業場の労働者の過半数で組織されていること<過半数代表者の場合>
引用元:【厚生労働省】36協定届が新しくなります
・管理監督者ではないこと
・過半数代表者の選出方法が適正であって、使用者の意向に基づき選出された者でないこと
2021年4月以降に届け出る際の注意点
協定書を兼ねる場合は労使双方の押印・署名が必要
36協定書と36協定届は本来別のもので、それぞれ別の書類として作成する必要があります。使用者と労働者代表が合意の上で協定書を締結し、その内容を使用者が協定届に記載して労基署へ届け出ます。ただし、労使双方の合意が確認できる労働者代表・使用者それぞれの署名・押印があれば、協定届が協定書を兼ねることもできる、とされています。
新様式による届出の場合でもこの部分は変わらないので、協定届が協定書を兼ねる場合は、使用者の署名または記名押印とあわせて、「労働組合の名称又は労働者の過半数を代表する者の職名・氏名」の記載欄に労働者代表の署名または記名押印が必要となりますので、注意しましょう。
旧様式で届け出る場合はチェックボックス対応を
2021年4月以降も旧様式で届け出ることはできますが、旧様式には労働者代表に関するチェックボックスがないため、旧様式に直接チェックボックスの記載を追記するか、チェックボックスの記載を転記した紙を添付する必要があります。この対応がなされていない場合、要件を満たしていないものとされてしまうので注意しましょう。
ちなみに2021年3月31日以前に、新様式を使用して届け出ることも可能です。その際はチェックボックスへのチェックは不要で、押印・署名は原則必要ですが、現在は新型コロナウイルスの影響を踏まえ、なくても受理されるようです。
出典:【厚生労働省】労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布等に当たり留意すべき事項について
電子申請の本社一括届出が拡大
これまで36協定の届出については、全ての事業場について1つの過半数労働組合と36協定を締結している場合のみ、本社一括届出が可能でした。この要件に合致していない企業、たとえば事業場ごとに過半数労働組合がある・異なる過半数代表者が存在する企業では、事業場毎に届出を行う必要がありました。
しかし2021年(令和3年)3月末からは、電子申請に限り、事業場ごとに労働者代表が異なる場合でも、本社一括届出が可能になります。
出典:【厚生労働省】労働基準法・最低賃金法などに定められた届出や申請は電子申請を利用しましょう!
まとめ
いかがでしたか?今回は36協定届の変更点と注意点を紹介しました。新しい生活様式にあわせて押印・署名は原則不要になりましたが、協定届が協定書を兼ねる場合には必要となる点に注意しなくてはなりません。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、各書類の届出・申請には電子申請の利用が推進されています。この機会にあらためて、電子申請への切り替えも含め、手続きの流れを確認してみてはいかがでしょうか。