子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源を社会全体で確保・負担することを目的に創設された新たな制度です。徴収された支援金は、児童手当の拡充や「こども誰でも通園制度」の創設など、抜本的な子育て支援施策に充てられます。
本記事では、子ども・子育て支援金制度の概要や給与明細への表示義務について解説します。実務で必要な対応や従業員への周知方法などもまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。
【2026年4月施行】子ども・子育て支援金とは

子ども・子育て支援金制度は、少子化対策の財源を社会全体で確保・負担することを目的に創設された新たな制度です。少子化に伴う人口減少が進むなか、国が策定したこども未来戦略「加速化プラン」に基づきスタートします。
徴収の開始時期と対象者
制度上の施行期日は2026年4月1日であり、2026年4月分の保険料から徴収が開始されます。社会保険料の翌月徴収を採用している一般的な企業では、実質的に2026年5月支給の給与から天引きが始まるスケジュールです。
なお、子どもがいない単身者や子育てを終えた高齢者を含め、医療保険の加入者全員が広く負担する仕組みです。
医療保険制度別|2026年度の支援金額の試算
被用者保険のほか、国民健康保険や後期高齢者医療制度など、加入する医療保険によって平均的な月額負担の目安が異なります。政府から提示されている2026年度の月額負担の目安は下表のとおりです。
| 加入している医療保険制度 | 平均的な月額負担額の目安 |
|---|---|
| 被用者保険 | 1人あたり約550円 |
| 国民健康保険 | 1世帯あたり約300円 |
| 後期高齢者医療制度 | 1人あたり約200円 |
なお、正確な負担額や詳細については、健康保険組合からの通知や市町村などからの案内を確認する必要があります。
健康保険組合の場合|支援金の計算方法と料率
被用者保険においては、健康保険料の計算と同様に、標準報酬月額および標準賞与額を基準として支援金額を算出します。計算方法は、これらの基準額に国が一律で定めている支援金率を掛けた金額を算出し、総額を労使で折半して負担する仕組みです。
2026年度の支援金率は0.23%と定められており、具体的な計算シミュレーションは以下のとおりです。
【標準報酬月額が30万円の場合】
| ・支援金の総額:300,000円×0.23%=690円 ・従業員の負担額(労使折半):690円÷2=345円 ・会社の負担額(労使折半):690円÷2=345円 |
賞与も同様に、標準賞与額に0.23%を掛けて労使で半分ずつ負担することになります。給与計算においては、支援金率を正しく組み込んで計算することが重要です。
子ども・子育て支援金の給与明細への記載義務と表示方法

2026年4月分から徴収が始まる子ども・子育て支援金ですが、給与計算においては新しい控除項目が単独で追加されるわけではありません。制度上、支援金は既存の健康保険料に上乗せされるかたちで徴収されます。
ここでは、給与から天引きを行うにあたって押さえておくべき明細への記載義務や、実務上の表示方法について解説します。
給与明細への記載は法的な義務ではない
結論から言うと、社会保険料の内訳として、子ども・子育て支援金の金額を独立した別項目で給与明細書に記載することは、法令上の義務ではありません。
子ども・子育て支援金は、健康保険料とあわせて徴収される制度設計になっています。そのため、給与明細において健康保険料等と分けて表示しなくても、法律違反やペナルティの対象にはなりません。給与計算システムの仕様や自社の方針に合わせて、表示・非表示の選択が可能です。
給与明細の表示方法と記載例
法令上の記載義務はないものの、実務上は給与明細への内訳記載が推奨されています。こども家庭庁は、「子ども・子育て支援金制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であること」を踏まえ、給与明細書にその内訳を示す取り組みへの理解と協力を企業に求めています。
| 別項目として追加する場合 | 控除欄に「子ども・子育て支援金」といった項目を新設する |
|---|---|
| 項目を追加できない場合 | 明細のレイアウト上、項目を増やせない場合は、社内案内などで「健康保険料の増加分に支援金が含まれている」と補足説明する |
従業員が混乱することがないよう、自社の方針や給与計算システムの仕様に合わせて適切な方法で周知することが大切です。
項目追加するメリットと懸念点
給与明細に別項目を追加することには、実務上のメリットがある一方で懸念点も存在します。
給与明細書の控除欄に項目を新設することで、従業員が「どのような負担が増えたのか」を正確に把握しやすくなります。その結果、手取り減少に対する従業員の疑問を未然に解消でき、人事担当者への問い合わせを減らせる点がメリットです。
ただし、一般の健康保険料率と支援金率を別々に計算して端数処理した場合、合算して計算した金額と比べて1円の誤差が出ることがあります。そのため、まずは利用している給与計算システムがどのような仕様になっているかを事前に確認し、自社の表示方針を決定する必要があります。
【一覧】子ども・子育て支援金制度導入時に確認すべきこと
子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、人事労務担当者が給与計算システム等で事前に確認・設定すべき事項をまとめました。支援金は健康保険料の計算ロジックに組み込まれるため、以下のようなシステム周りの確認が不可欠です。
| 料率の設定 | 2026年度の支援金率をシステム上で正しく設定できるか |
|---|---|
| 自動計算の連動 | 設定した支援金率が、毎月の標準報酬月額や標準賞与額に対して自動で連動し、労使折半で正確に計算されるか |
| 育児休業中の免除対応 | システムの免除判定フラグが支援金にも正しく連動するか |
| 給与明細書の表示 | 給与明細書のレイアウトや名称設定が行えるか |
支援金率は、2028年度に向けて段階的に引き上げられる予定です。企業としては、一度設定して終わりではなく、法改正や各健保の最新情報に合わせて継続的かつ正確に料率を更新できる管理体制を整えておく必要があります。
子ども・子育て支援金制度導入による実務対応の3ステップ

子ども・子育て支援金制度の開始に向けて、実務担当者が取り組むべき対応を3つのステップで解説します。担当者の負担を減らすためにも、計画的に準備を進めましょう。
1.給与計算システムの設定を確認する
子ども・子育て支援金制度の開始に向けて、まずは給与計算システムの改修や設定変更が適切に行えるかを確認することが大切です。制度の開始に伴い、支援金率の追加設定や、標準報酬月額・賞与計算への自動連動など、保険料の計算ロジックを更新する必要があるからです。
給与計算システムによっては、健康保険料の中に支援金を含めて計算するために、健康保険料率の項目に「子ども・子育て支援金の負担率を合算した数値」を入力する必要があります。給与計算システムの設定変更は、各ベンダーの仕様に沿って行うことが基本です。
なお、設定のタイミングを誤って確定済みの給与金額が変わるのを防ぐため、変更後の料率は対象月の給与計算を開始する直前に入力するようにしてください。
2.給与明細書への表示方針を決める
自社の給与明細書において、子ども・子育て支援金をどのように表示するか運用方針を決定します。
既存の健康保険料に含めて合算表示する場合、明細のレイアウト変更は不要です。一方で、独立した項目を追加して表示する場合には、給与計算システムの明細書設計機能などを利用し、所定の控除欄に新しい項目を配置する必要があります。
自社のシステム環境や運用方針に合わせて表示方法を決定し、円滑に移行できるよう必要な設定・準備を進めましょう。
3.事前に従業員に周知する
子ども・子育て支援金については、給与からの天引きが始まる前に社内ポータルやメールを通じて従業員に周知することが重要です。給与明細を見たときに「手取りが減った」「控除額が増えている」と疑問に感じた従業員が担当者にやみくもに問い合わせするのを防ぐためです。
従業員には、子ども・子育て支援金の徴収開始前に以下の項目を共有しておきましょう。
- 制度の概要と目的
- 徴収が始まる時期
- 一人当たりの負担額の目安
- 自社における明細書への表示方針
単なる制度理解を求めるよりも、「なぜ手取りが変化したのか」を知り従業員が納得できる状態を作ることが、問い合わせ対応の負担を減らすポイントになります。
従業員対応のポイント|よくある疑問と回答例

給与明細書における項目の追加や、手取り額の変化に伴い、従業員から疑問を寄せられるケースがあります。ここでは、子ども・子育て支援金制度のよくある疑問と回答例を紹介するので、実務担当者が適切に対応するための参考にしていただけますと幸いです。
Q. 子どもがいないのになぜ負担する必要があるの?
少子化・人口減少の問題は、日本経済や地域社会の維持、そして国民皆保険制度の持続可能性を高めるために不可欠な課題です。子ども・子育て支援金制度は直接的な給付を受けない層であっても、子どもの有無にかかわらず全世代・全経済主体が等しく拠出して社会全体で支え合う仕組みとなっています。
Q. 支援金が引かれる分、負担が増えるのでは?
子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、給与明細上の控除額が増え、実際に手取りが減少することは事実です。
ただし、政府は医療や介護の徹底した歳出改革や、賃上げの効果により実質的な社会保険負担軽減の効果を生じさせる方針を示しています。この範囲内で支援金制度を構築することにより、国全体として見れば実質的な負担は生じないと説明されています。
Q. 子ども・子育て拠出金とは違うの?
既存の「子ども・子育て拠出金」は、将来の労働力の確保に資するという観点から事業主のみが全額負担する制度です。一方で、新設される子ども・子育て支援金は、健康保険料とあわせて労使折半で負担し、全世代が支える新たな仕組みであるという点で違いがあります。
Q. いつから給与天引きが始まるの?
子ども・子育て支援金制度の施行期日は2026年4月1日であり、4月分の保険料から徴収が開始されます。社会保険料の翌月徴収を採用している一般的な企業では、実質的に2026年5月支給の給与から天引きが開始されるスケジュールです。
まとめ
子ども・子育て支援金は法律上の明細記載義務はないものの、従業員の混乱を防ぐためには事前に自社の方針を明確にしておくことが大切です。段階的な料率引き上げに備え、法改正に関する情報のキャッチアップや給与計算業務の属人化解消に努めることが、今後の安定運用につながります。
本記事では、子ども・子育て支援金制度の開始に伴う実務のポイントを解説しました。従業員からの疑問を先回りして解消し、スムーズな制度導入を実現しましょう。

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