新型コロナウイルス感染症の再拡大を受け、2021年1月から2月7日まで11都府県を対象に2度目の緊急事態宣言が発令されました。

(対象都府県:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・栃木県・大阪府・京都府・兵庫県・愛知県・岐阜県・福岡県)

今回の緊急事態宣言でふたたび営業時間の短縮や休業などの影響を受ける事業主に向けて、厚生労働省が各支援策の活用を呼び掛けています。そこで今回は、2021年1月現時点でこれから利用できる助成金・補助金について、改めてご紹介します。

※個人向けの支援策、各都道府県から時短営業要請への協力に応じて交付される協力金については本記事に含みません。個人向けの支援策については別途厚生労働省「生活を支えるための支援のご案内」、協力金については各都道府県のHPをご参照ください。

休業手当等を助成する「雇用調整助成金」

雇用調整助成金は雇用維持を図るための助成金で、従業員へ支払った休業手当等について、最大全額(日額上限は15,000円)の助成が受けられます。解雇の有無で助成率が変わりますが、事業を一時的に縮小する際に活用できます。

大企業への助成率は“解雇を行わない場合で3/4”とこれまで中小企業に比べて低く設定されていましたが、今回の新たな緊急事態宣言・各都道府県知事の要請に応じて営業時間の短縮または休業を行う飲食店等に対しては、大企業でも助成率を最大10/10に引き上げるとしています。

加えて、売り上げなどが前年または前々年の同時期と比較し、直近3ヶ月の月平均で30%以上減少した全国の大企業に関して、雇用調整助成金の助成率を最大10/10とする予定とアナウンスされています。

雇用調整助成金の特例措置の実施期間については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する予定としており、全国で2月7日に緊急事態宣言が解除された場合には、3月末までの実施ということになります。

支給対象となる事業主

 新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置では、以下の条件を満たす全ての業種の事業主を対象としています。

  1.新型コロナウイルス感染症の影響により経営環境が悪化し、事業活動が縮小している

  2.最近1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している(※)

   ※比較対象とする月についても、柔軟な取り扱いとする特例措置があります。

  3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

引用:【厚生労働省】雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例

参考:【厚生労働省】1都3県を対象とする緊急事態宣言の発出に当たっての生活と雇用を守る支援のご案内
   【厚生労働省】緊急事態宣言に伴う新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の対応
   【厚生労働省】雇用調整助成金の特例措置等の延長等について

▽雇用調整助成金の特例措置についてはこちら

【令和3年3月末まで延長】雇用調整助成金がさらに拡充!一方でアルバイト・パートの63.9%は給与補償なし

事業継続を支援する「持続化給付金」

営業自粛などによって売り上げが減少した事業者(中小企業、個人事業主、フリーランスなど)に対して、事業継続を支援するための給付金です。法人は最大200万円、個人では最大100万円の給付金を受けることができます。

今回2度目の緊急事態宣言を受け、申請期限が延長されました。

持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を2021年1月31日から2021年2月15日まで延長いたします。

加えて、書類の提出期限延長の申込期限は2021年1月15日から2021年1月31日まで延長いたします。

引用:【中小企業庁】書類の提出期限の再延長に関するお知らせ

家賃などの賃料負担を軽減する「家賃支援給付金」

新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した中小企業や個人事業主、フリーランスなどを対象に、賃料(地代・家賃など)の負担を軽減してくれる給付金です。法人は600万円、個人は300万円を上限に、申請日の直近1か月以内に支払った賃料などをもとに算定した額が給付されます。

こちらも「持続化給付金」と同様に、申請期限が延長されています。

家賃支援給付金の申請期限は、当初、2021年1月15日(金)24時までとしておりましたが、2021年1月以降の新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、2021年2月15日(月)24時まで申請期限を延長しました。

まだ申請がお済みでない方は、申請書類の準備が困難であったことについて、簡単な理由を添付して、2月15日の申請期限までに申請を完了ください。

引用:【中小企業庁】家賃支援給付金の申請期限について②

テレワークの新規導入を支援する「働き方改革推進支援助成金」

「働き方改革推進支援助成金」には様々なコースがあり、2020年3月9日に「新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース」が創設されました。新型コロナウイルスの感染対策として、新規でテレワークを導入する中小企業に対する助成金で、1社あたり100万円を上限に、対象経費の1/2の額が支給されます。

今回、緊急事態宣言が発令された地域内の事業所を対象に、2021年1月18日から3次募集が開始されました。交付申請の期限は、2021年1月29日までとなっています。

★3次募集における事業実施期間等について

・事業実施期間:令和3年1月8日(金)~令和3年1月29日(金)
・交付申請期限:令和3年1月29日(金)まで(必着)
・支給申請期限:令和3年3月1日(月)まで(必着)※交付決定前でも支給申請いただけます。

※本助成金は、国の予算の範囲内で支給するため、申請の状況により、申請期間内に募集を終了する場合があります。

引用:【厚生労働省】働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)

出向経費を助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」

産業雇用安定助成金(仮称)も雇用維持を図るために設けられたもので、事業を一時的に縮小する事業主が、休業ではなく労働者を出向させることによって雇用を維持する場合、出向元と出向先の事業主に対してその経費の一部が助成されます。

※令和2年度3次補正予算案において実施予定

助成金の対象となる「出向」

■対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を 余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。

 ■前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

引用:【厚生労働省】「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

業態転換などを支援する「事業再構築補助金」

事業再構築補助金は、ウィズコロナにより変化した社会に対応するため、思い切った業態転換や事業・業種転換などの新たな挑戦を行う企業に対する支援策です。補助額は1社あたり100万円〜1億円と予定されています。

※令和2年度3次補正予算案において実施予定

対象

1.申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2.事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

3.補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。

引用:【中小企業庁】企業の思い切った事業再構築を支援

まとめ

いかがでしたか?今回は、これから活用できる助成金・補助金について改めてご紹介しました。

経済産業相は12日の閣議後記者会見で、飲食店の休業などにより影響を受ける「飲食店の取引先」に対して、一時金を支給すると発表しました。今後も状況に応じて、厚生労働省・経済産業省・各都道府県等により別の支援策が期限延長または拡充されていく可能性がありますので、適宜最新の情報を確認し、上手に活用してみてください。