2025年6月1日から、労働安全衛生規則の改正により、職場における熱中症対策の整備が義務化されました。企業は、熱中症対策の体制づくりや従業員への対応手順の共有など、組織的な対策が求められています。
熱中症は発生時の初動対応が遅れると、重症化するケースも少なくありません。重症化のリスクを防ぐには、現場で迅速かつ適切な対応ができる体制が不可欠です。
本記事では、法改正によって企業が準備すべき熱中症対策の概要と対応手順について解説します。アルバイトを雇用する際の注意点もあわせて紹介しているので、参考にしていただければ幸いです。
労働安全衛生規則改正|熱中症対策の義務化と対象作業

労働安全衛生規則の改正により、企業には熱中症対策への具体的な取り組みが求められています。特に、「体制整備」「手順作成」「関係者への周知」は、企業に義務付けられた項目です。
ここでは、義務化の対象となる作業の条件や、企業が準備すべき具体的な対応について解説します。
義務化の対象となる作業
労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策が義務化される作業の対象は、特に暑さが厳しい環境で行われる作業です。以下のいずれかに該当する場合は、企業には熱中症対策の実施が求められます。
「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 |
上記の条件下での作業では、「体制の整備」「対応手順の作成」「関係者への周知」の3点を講じる必要があります。
対象は正社員のみならず、アルバイトを含むすべての従業員であり、職場全体での備えが重要です。
体制の整備と周知
企業には、熱中症対策を実行するための体制を整備し、現場管理者や安全衛生担当者などの関係者へ周知することが求められます。熱中症の自覚がある作業者や、異変に気付いた従業員が速やかに報告できる流れをつくることが基本です。
また、報告体制の整備だけでなく、巡回の強化やバディ制(2人1組)など、現場で異変に気付きやすい環境づくりも重要です。
現場のルールや報告手順は、全従業員に共有しましょう。特に、体調不良を言い出しにくい傾向のあるアルバイトには、管理者からの定期的な声掛けや確認の配慮が欠かせません。
体制の整備と周知を徹底することで、熱中症のリスクを早期に察知し、重大な事故の未然防止につながります。
対応手順の作成と周知
企業は、熱中症の恐れがある作業者を見つけた際の対応手順をあらかじめ整備する必要があります。また、対応手順の内容は作業者や現場管理者など関係者への周知が必要です。熱中症の疑いがある作業者を発見した際の初動が遅れると、症状の重篤化を招く恐れがあります。
そのため、緊急連絡網や搬送先の病院、会社の所在地など必要な情報を事前に確認し、すぐに対応できる体制を整えておくことも不可欠です。
実際に、熱中症患者を発見した際は、以下の手順に沿って対応してください。
- すぐに作業を中断させる
- 涼しい場所へ移動させる
- 衣服を緩めて体を冷やす
- ためらわず、医療機関へ搬送する
適切な対応をして、熱中症の重篤化を防ぐことが重要です。アルバイトを含む全従業員が内容を理解して行動できるよう、対応手順はマニュアル化して周知しておく必要があります。
労働安全衛生規則改正の背景|熱中症の発生状況
労働安全衛生規則改正が実施され、熱中症対策が義務化された背景には、死傷者数の増加が関係しています。
厚生労働省の「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」によると、2024年の熱中症による死傷者数(死亡者+負傷者)は1,195名、死亡者は30名でした。1,195名の死傷者数は過去9年間で最多の数値となっています。また、2020年から2023年の熱中症による死亡災害103件のうち、100件は初期の対処・対応が遅れたことが要因です。

引用:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン|厚生労働省
死亡者の約7割は屋外作業者であり、地球温暖化によって今後さらなる増加が懸念されています。こうした状況を受けて、企業における熱中症対策の体制整備や対応手順の作成などが、労働安全衛生規則により義務付けられるようになりました。
参照:STOP!熱中症 クールワークキャンペーン|厚生労働省
労働安全衛生規則改正に伴い企業が準備すべき熱中症対策

労働安全衛生規則改正に伴い、企業が準備すべき熱中症対策には、WBGT測定や作業環境、休憩場所の見直しなどがあります。
以下でそれぞれ解説するので、準備の際に参考にしていただければ幸いです。
WBGT測定と作業管理体制の整備
熱中症対策としてWBGT測定と作業管理体制の整備をしましょう。WBGTを測ることで、暑さの危険度を数値で把握でき、作業の継続や中断を検討するための判断材料になります。
WBGTとは、気温・湿度・輻射熱(地面や建物からの熱)を総合的に考慮して算出される「暑さ指数」のことです。
また、数値を把握するだけでなく、現場の作業状況に応じた管理体制を整えることも重要です。たとえば、WBGTを随時測定し、基準値(28℃)を超える場合は作業を中断させましょう。冷房設備や簡易屋根の設置など、あらかじめ暑さを軽減するための対策を講じる必要もあります。
さらに、WBGTの基準値を超えたときには、誰が作業時間の短縮や中断を判断するのか、事前に役割を明確にしておくことが必要です。なお、アルバイトは現場経験が浅く判断に迷う場合があるため、暑さ指数が高くなったとき、管理者から作業中止や休憩の声掛けをするようにしましょう。
作業環境と休憩場所の見直し
熱中症対策の準備には、作業環境と休憩場所の見直しも欠かせません。高温多湿な環境での長時間作業は熱中症リスクが高まります。
作業場所には簡易屋根や送風機、冷房設備の設置を検討しましょう。通気性が良く汗を吸いやすい作業服や、送風・送水機能付きの服の着用も有効です。また、作業員が体温調節しやすいように、休憩場所には冷房機器を設置し、快適な環境を整える必要があります。
暑さ指数や作業内容に応じて、こまめに休憩をとるよう管理してください。アルバイトは個別休憩を言い出しにくいケースも考えられるため、管理者から積極的に声掛けをすることが大切です。
労働者への健康管理と教育強化
管理者と労働者に対し、熱中症予防対策の教育・研修を実施しましょう。熱中症は正しい知識があれば防げるにもかかわらず、油断してしまう人も少なくありません。
朝食の未摂取や睡眠不足、前日の多量飲酒が熱中症リスクを高める可能性があるため、日々の健康管理が大切です。また、健康診断の結果を踏まえ、糖尿病や高血圧、腎不全などの疾患がある従業員には、医師の意見を参考に配慮しましょう。
気温が高くなる時期には、作業を急がず、7日以上かけて徐々に体を慣れさせる「暑熱順化」の取り組みも有効です。巡視による声掛けやバディ制の導入など、労働者同士が互いの体調を気遣う環境づくりも欠かせません。
作業者によっては健康管理の重要性を理解していない場合があるため、アルバイトを含めて、入社時には丁寧に説明するようにしましょう。
水分・塩分補給の徹底
熱中症対策に水分と塩分の補給は不可欠です。暑い環境下の作業で汗をかくと、水分と塩分が失われやすく、補給を怠ると熱中症のリスクが高まります。
水筒やペットボトルを常備させ、作業中も水分補給ができる環境を整えましょう。また、従業員が「まだ大丈夫だろう」と自己判断して水分補給を後回しにしないよう、アルバイトを含めてこまめに声掛けするようにしてください。
熱中症患者が出た際の対応手順の周知
熱中症患者が出た際の対応手順を周知させることも、企業が講じるべき熱中症対策の一つです。熱中症患者が発生した際は、初動の対応が重要であり、迅速な判断と行動が求められます。
自分自身やほかの作業者の様子に異変を感じた場合、あらかじめ定められた連絡体制や対応手順に従って冷静に対処しましょう。
作業現場から離れ、全身を濡らして送風し、身体を冷却する必要があります。応急処置で回復しない場合は、ためらわず病院に搬送してください。
アルバイトは多少の異変だと遠慮して報告しないケースがあるため、熱中症の危険性と初期対応の重要性は事前に説明しておくことが大切です。
アルバイト雇用において注意すべき熱中症対策のポイント

アルバイトを雇用する際は、安全教育の実施や対応手順など、熱中症対策に関する配慮が求められます。
以下で、それぞれわかりやすく解説するので、参考にしていただければ幸いです。
アルバイトでも安全教育を必ず実施する
雇用期間の長さにかかわらず、アルバイトを雇用した際は、安全衛生教育を必ず実施しましょう。企業は、全従業員に安全衛生教育を実施する義務があります。
特に、屋外での作業者には、熱中症対策の内容を重点的に指導してください。初期症状の見分け方や、異変を感じた際の報告手順なども安全衛生教育に含めることが重要です。
なお、安全衛生教育を行った記録は、法律上は保存義務がないものの、任意で3年間保管しておくとよいでしょう。
入社時に熱中症対策について説明する
アルバイトの入社時には、熱中症対策について具体的に説明する必要があります。特に、野外作業が初めてのアルバイトは、熱中症の危険性や対処法を十分に理解していない場合があるためです。
たとえば、水分補給のタイミングや休憩の取り方、作業服の工夫などについて具体的に指導しておきましょう。暑熱順化ができていない入社初期には、無理をせず慎重に作業するよう伝えることも重要です。
また、作業場所によっては直射日光が当たる場所や風通しが悪い場所などもあります。エリアごとの注意点もあわせて説明しておくと安心です。
熱中症発生時の対応手順を共有する
アルバイトにも、熱中症の症状がある作業者が出た場合の対応手順を事前に共有しておきましょう。対応手順がわからないと、自身が熱中症になった場合や、異変のある作業者を見つけた際の初動が遅れる恐れがあります。
少しでも体調に異変を感じた場合は、すぐに管理者や周囲の作業者に報告するよう、あらかじめ伝えておくことが重要です。また、熱中症対策のマニュアルは入社時に確認させておきましょう。
違和感を覚えたら無理せず休憩を取るように指導し、休憩場所も案内しておくことが重要です。
まとめ
労働安全衛生規則の改正により、熱中症対策が義務化され、企業には体制の整備や対応手順の作成が求められています。特に、アルバイトを雇用する場合は、入社時に熱中症対策の重要性を伝え、発生時のマニュアルを共有しておくことが大切です。
本記事では、法改正の概要とともに、企業が準備すべき対策やアルバイト雇用時の注意点について解説しました。熱中症を未然に防ぎ、安全な職場づくりを進めていきましょう。