事業拡大や人員不足解消のため、外部リソースの活用を検討する企業が増えています。その際、「業務委託」と「派遣」のどちらを選ぶべきか悩む人事担当者は少なくありません。

両者は外部の人材を活用する点で共通していますが、契約の目的や指揮命令権の所在に違いがあります。両者の違いを理解せずに運用すると、違法な偽装請負となり、重いペナルティを科されるリスクがあるため注意が必要です。

本記事では、業務委託と派遣の違いやメリット・デメリットを解説します。偽装請負のリスクや法律知識などもまとめているので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

【比較表】業務委託と派遣の違い

業務委託と派遣の主な違いは、契約の目的と指揮命令権の所在にあります。自社に合った契約形態を選ぶためには、まず両者の法的な違いを把握することが重要です。業務委託と派遣の主な違いは、以下のとおりです。

業務委託(請負・準委任)労働者派遣
契約の目的仕事の完成、または業務の遂行労働力の提供
指揮命令権受託者派遣先企業
契約形態発注企業と受託者の業務委託契約派遣元と派遣先の労働者派遣契約
適用法令民法など労働者派遣法、労働基準法など

以下で、契約形態と指揮命令権、実務上の制約について詳しく見ていきましょう。

契約形態

業務委託は「仕事」、派遣は「労働力」の提供に対する契約であるという違いがあります。

業務委託は民法に基づく契約形態で、主に「請負契約」と「委任・準委任契約」の2種類に分かれます。請負契約は「仕事の完成(成果物の納品)」、準委任契約は「専門的な業務の遂行」そのものが目的です。例えば、システム開発で仕様書通りのシステムを納品するのが請負、日々の運用保守を遂行するのが準委任です。

一方、労働者派遣は労働者派遣法に基づく制度であり、労働者は派遣会社(派遣元)と雇用契約を結び、派遣先企業にて業務に従事します。業務委託と派遣では契約の目的が根本的に異なります。

指揮命令権

指揮命令権の所在は、業務委託と派遣を区分するうえで重要なポイントです。

業務委託の場合、発注者に指揮命令権はありません。業務の進め方や作業時間、人員配置の決定権は業務を請け負った企業やフリーランスなど、すべて受託者にあります。

一方、派遣の場合は、派遣先企業が派遣労働者に対して直接、業務の指示や労働時間の管理を行えます。業務委託契約でありながら、発注者が直接受託者に細かい作業指示や出退勤の管理をしてしまうと、偽装請負とみなされるため注意が必要です。

実務上の制約

業務委託と派遣では、実務上のルールや制約にも大きな違いがあります。業務委託は柔軟な活用が可能である一方、労働者派遣には労働者派遣法により厳格な制約が設けられているためです。

業務委託には期間の制限がなく、プロジェクトのスケジュールや業務量にあわせて、必要なときに必要なだけ専門スキルを活用しやすい点が特徴です。ただし、直接の業務指示ができないため、仕様書などで依頼内容を明確に定義し、成果物や業務遂行状況で品質を担保しなければなりません。

一方、労働者派遣では「事業所単位」および「個人単位」で原則3年という派遣期間の制限が設けられています。また、派遣元と派遣先の双方で労務管理や安全衛生管理を分担して行う義務があり、同一労働同一賃金への配慮なども求められます。

このように、実務における柔軟性と法的な管理負担に違いがあるため、自社の目的や運用体制を考慮して適切な契約形態を選ぶことが不可欠です。

業務委託のメリット・デメリット

外部リソースとして業務委託を活用する場合、以下のようなメリットとデメリットがあります。

業務委託のメリット業務委託のデメリット
専門的なスキルやノウハウを即座に活用できる契約期間の制限がなく中長期的なプロジェクトにも適応できる社会保険料等の労務管理コストがかからない業務の進め方や勤務時間について直接指示・管理ができない自社にノウハウが蓄積しにくい仕様変更に柔軟に対応しづらい場合がある

業務委託の主なメリットは、自社にない高度な専門スキルを持つ人材を期間の制限なく活用できる点です。また、労働法が適用されないため、社会保険料などの労務管理コストや手間を抑えられます。

一方で、業務委託のデメリットは、指揮命令権がないため、業務の進め方や勤務時間について直接指示や管理ができない点です。業務プロセスを自社でコントロールしにくく、社内にノウハウが蓄積しにくいといった課題もあります。

派遣のメリット・デメリット

労働者派遣を活用する場合のメリットとデメリットは、以下のとおりです。

労働者派遣のメリット労働者派遣のデメリット
自社で直接業務の指揮命令や労働時間の管理ができるルーティンワークや変動的な業務指示にも柔軟に対応できる社会保険等の手続きは派遣会社が行うため手間が省ける派遣期間に制限がある(原則3年)派遣料金にマージンが含まれるため割高になる場合がある同一労働同一賃金等の法規制に対応する義務がある

労働者派遣の主なメリットは、自社の社員と同様に、直接業務の指揮命令や労働時間の管理ができる点です。日々の状況変化に応じた細かい作業指示や、ルーティンワークへの柔軟な対応が可能です。また、社会保険の手続きや給与計算などは派遣会社が行うため、人事側の事務負担を軽減できます。

主なデメリットは、労働者派遣法により、同じ部署で同じ人を受け入れる期間に原則3年という制限がある点です。派遣会社のマージンが派遣料金に含まれるため、直接雇用よりも割高になる場合があり、同一労働同一賃金への対応も必須となります。

関連記事:【労働者派遣法】これから派遣社員を活用する企業が注意すべき点まとめ

【ケーススタディ】業務内容に応じた業務委託と派遣の選び方

自社の業務内容が「成果を求めるもの」か「プロセス管理を求めるもの」かによって、適した契約形態が変わります。業務委託は自律的な業務遂行に向いており、労働者派遣は直接指示によるチーム作業に向いているためです。

具体的に、業務委託は以下のようなケースに向いています。

  • システム開発やWebデザイン、専門的なコンサルティングなど、特定の成果物の納品や専門業務の完遂が求められる場合
  • 業務プロセスよりも結果が重視され、受託者が自律的にスケジュールを管理して強みを発揮する場合

一方で、以下のような業務には労働者派遣の活用が向いています。

  • 一般事務やデータ入力、コールセンター業務など、日々の状況に応じて細かい作業指示やマニュアルに沿った業務手順の管理が必要な場合
  • 自社の社員と明確な区分なく混在してチームで作業を進める場合

求める成果や現場での運用実態(直接の指揮命令が必要かどうかなど)に合わせて契約形態を選ぶことが重要です。

偽装請負とは?注意すべきリスクと具体例

業務委託と派遣の違いを正しく理解していないと、現場の運用実態が法令違反となる「偽装請負」につながる可能性があります。偽装請負は罰則を伴うため、担当者は定義とリスクを事前に把握し、現場に徹底させる必要があります。

ここでは、偽装請負の定義と、現場で起こりがちな具体例について解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

偽装請負の定義

偽装請負とは、書面上の契約は「請負」や「委任・準委任(業務委託)」でありながら、実態としては発注者が受託者の労働者に対して直接「指揮命令」を行っている違法な状態のことです。これは、労働者派遣法や職業安定法などの法規制を逃れるための脱法行為とみなされます。

業務の直接指示だけでなく、出退勤の管理なども含まれます。労働者保護の観点から厳しく取り締まりの対象となっており、企業は契約形態と実態を必ず一致させなければなりません。

現場で起こりがちな偽装請負の具体例

偽装請負は、現場の担当者が法的な違いを認識せず、無意識のうちに行われるケースが多くあります。例えば、長年の慣習や円滑な業務遂行を優先するあまり、発注者が直接指示を出してしまうことによるものです。現場で起こりやすい偽装請負の具体例として、以下のようなケースが挙げられます。

業務の直接指示発注者の責任者が、受託者へ直接「今日はこの作業を優先して」とタスクを割り振ったり、チャットツールで直接指示を出したりするケース
勤怠の管理発注者が受託者に対して、残業や休日出勤の指示を出したり、タイムカードで始業・終業時刻を管理したりするケース
混在作業と服務規律発注者の社員と受託者が明確な区分なく混在して作業したり、自社の制服や作業服の着用を強制したりするケース

上記の行為はすべて偽装請負の証拠になり得るため、現場での運用ルールを見直す必要があります。

参照:労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド|厚生労働省

偽装請負と判断された場合のペナルティ

偽装請負と判断された場合、企業にはペナルティが科されます。職業安定法や労働者派遣法など、複数の法令違反に該当する悪質な行為とみなされるためです。具体的には、以下のように刑事罰を含む罰則を科されるリスクが生じます。

根拠法令違反内容ペナルティ・リスク
職業安定法第44条労働者供給事業の禁止違反発注者・受託者の双方に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」
労働者派遣法第59条無許可での労働者派遣事業の実施発注者・受託者の双方に「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」
労働基準法第118条中間搾取の禁止違反(偽装請負が中間搾取とみなされた場合)「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」

ほかにも、行政からの是正勧告に従わない場合は企業名が公表されるなど、社会的信用の失墜を招くリスクがあります。さらに、実質的な雇用関係が認められた場合、発注者は受託者の労働者に対して労働基準法に基づく責任を負うリスクも生じるため注意が必要です。

関連記事:偽装請負とは|罰則や判断基準、回避ポイントまでわかりやすく解説

業務委託と派遣の違いとあわせて知っておくべき法律知識

多様な働き方が広がるなか、外部リソースの活用に関する法整備も進められています。ここでは、直近で実務に大きな影響を与える2つの重要な法律・改正について解説するので、ぜひ参考にしていただけますと幸いです。

2024年施行|フリーランス・事業者間取引適正化等法

2024年11月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス新法)」は、企業の発注業務に影響を与えるものです。フリーランスが不利益を被らないための保護法として、発注側企業に対して義務が課されるようになったためです。

具体的には、発注側企業に対して以下のような義務や禁止事項が定められました。

  • 業務委託時の書面等による契約条件の明示義務
  • 納品から60日以内の報酬支払い義務
  • 買いたたきや不当なやり直しの禁止

ほかにも、フリーランスに対するハラスメント防止措置や、育児・介護との両立への配慮が義務付けられています。企業は個人事業主と業務委託契約を結ぶ際、新しいルールに準拠した管理体制を整備しなければなりません。

関連記事:フリーランス新法とは?内容や施行日、罰則などをわかりやすく解説

参照:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律|e-GOV法令検索

2026年施行|労働者派遣法施行規則改正

企業には、2026年10月1日に施行される改正「労働者派遣法施行規則」への対応も求められます。法改正により、派遣労働者の待遇確保やキャリア形成支援が強化され、派遣先企業が守るべき指針が変更されます。

具体的には、改正された「労働者派遣法施行規則」および関係告示(派遣元指針、派遣先指針、同一労働同一賃金ガイドラインなど)が施行される予定です。派遣先企業においては、同一労働同一賃金に基づく待遇の明示や派遣契約締結時の様式変更が求められるため、施行日までに新しい指針に対応できる準備を進めておく必要があります。

参照:労働者派遣法施行規則/派遣元指針/派遣先指針の主な改正事項①|厚生労働省

まとめ

業務委託と派遣は、外部の人材を活用するという目的は共通していますが、指揮命令権の有無や契約の目的に違いがあります。自社で業務の直接指示を出したい場合は「派遣」、専門的な成果や業務完遂を求める場合は「業務委託」と、目的に応じて正しく使い分けることが重要です。

本記事では、業務委託と派遣の違いやそれぞれのメリット・デメリットを解説しました。実態が伴わない偽装請負は刑事罰などのペナルティの対象となるため、現場の運用ルールを徹底する必要があります。フリーランス新法や改正派遣法などの最新法令を遵守し、適法に外部リソースの活用体制を構築してください。

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