今年も10月から、全国で最低賃金の引き上げがおこなわれています。

これまでの都道府県別最低賃金の加重平均額は902円でしたが、今回の変更後は930円と、約3.1%の値上げとなっています。

このページでは各都道府県の最低賃金や改定日を、わかりやすいように一覧表にまとめました。
引き上げ幅改定日都道府県ごとに違いがありますので必要な都道府県のデータをしっかりチェックしていただければと思います。

各都道府県の最低賃金表

北海道

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
北海道861889282021/10/1

東北

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
青森県793822292021/10/6
岩手県793821282021/10/2
宮城県825853282021/10/1
秋田県792822302021/10/1
山形県793822292021/10/2
福島県800828282021/10/1

関東

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
茨城県851879282021/10/1
栃木県854882282021/10/1
群馬県837865282021/10/2
埼玉県928956282021/10/1
千葉県925953282021/10/1
東京都1,0131,041282021/10/1
神奈川県1,0121,040282021/10/1

甲信越

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
山梨県838866282021/10/1
長野県849877282021/10/1
新潟県831859282021/10/1

北陸

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
富山県849877282021/10/1
石川県833861282021/10/7
福井県830858282021/10/1

東海

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
岐阜県852880282021/10/1
静岡県885913282021/10/2
愛知県927955282021/10/1
三重県874902282021/10/1

関西

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
滋賀県868896282021/10/1
京都府909937282021/10/1
大阪府964992282021/10/1
兵庫県900928282021/10/1
奈良県838866282021/10/1
和歌山県831859282021/10/1

中国

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
鳥取県792821292021/10/6
島根県792824322021/10/2
岡山県834862282021/10/1
広島県871899282021/10/1
山口県829857282021/10/1

四国

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
徳島県796824282021/10/1
香川県820848282021/10/1
愛媛県793821282021/10/1
高知県792820282021/10/2

九州

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
福岡県842870282021/10/1
佐賀県792821292021/10/6
長崎県793821282021/10/2
熊本県793821282021/10/1
大分県792822302021/10/6
宮崎県793821282021/10/6
鹿児島県793821282021/10/2

沖縄

都道府県改訂前(円)改定後(円)差額(円)改定日
沖縄県792820+282021/10/8

参照:厚生労働省ホームページ

最低賃金の推移

平成28年度平成29年度平成30年度令和1年度令和2年度改定後
全国加重平均額823円848円874円901円902円930円
「加重平均」

企業の賃上げ額を賃上げの影響を受ける常用労働者数を計算に反映させ、1人当たりの平均値を算出する方法をいう。

参照:厚生労働省ホームページ

全国加重平均額の推移を見てみると、これまでも毎年20円〜30円の幅で上昇している事がわかります。

厚生労働省の発表では年率3%程度を目安として加重平均額が1000円になることを目指し、毎年10月1日を目処に改定が続いていく可能性があります。

最低賃金とは直接関係のない給与水準の業種や企業であっても、平均賃金などに影響が出てくると考えられますので、自社の求人原稿や同業者の求人情報の変動もチェックを忘れないようにしないといけませんね。

最低賃金の義務と罰則

この地域別最低賃金は、正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイト・臨時・嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、すべての労働者とその使用者に適用されます。

使用者が最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合は、使用者は労働者に対して差額を支払う必要があり、支払われない場合は、最低賃金法により罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

派遣労働の場合

最低賃金は労働者の移住地や本社の住所によらず、勤務先の都道府県のものが適応されます。
では、派遣元と派遣先の都道府県が異なる派遣労働者の場合はどうなるのでしょうか?

図の例では、派遣労働者は

(A)埼玉県在住で、
(B)神奈川県にオフィスを持つ派遣会社と契約し、
(C)東京都内にある派遣先企業のオフィスで仕事をしています。

この場合は(C)、実際の勤務地である派遣先企業のオフィス所在地(東京都)の最低賃金が適用されます。

最低賃金については当サイト内『最低賃金ってどのような制度?採用担当者が知っておくべき仕組みと計算方法を解説』でまとめていますので、そちらも併せてご覧ください。

まとめ

いかがでしたか?

最低賃金の引き上げは労働者にとってうれしいニュースですが、使用者や経営層にとっては労働生産性や配置・採用数などを改めて検討するきっかけになるかもしれません。

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