外国人採用が初めての方は、どういった手続きが必要なのか、どういった点に注意すべきかといったことに不安を覚えておられるでしょう。
そこでこの記事では外国人を採用するための条件を押さえつつ、メリット・デメリットや手続きの流れ、注意点までまとめて解説していきます。
これから外国人の採用に取り組むという方は、ぜひ最後までご一読ください。
外国人を採用するための3つの条件

まずは外国人労働者を採用するための3つの条件について押さえていきましょう。
条件①:就労が許可されている在留資格を保有している
一つ目の条件として挙げられるのは、就労が許可されている在留資格を保有しているということです。
在留資格と一口に言っても、働くことができる在留資格とそうでない在留資格に分かれています。
就労可能な在留資格は、主に以下の2つのカテゴリーに所属しています。
就労可能な在留資格①:身分系在留資格
一つ目のカテゴリーは身分系の在留資格です。主に永住者や定住者、日本人の配偶者等といった在留資格が該当します。
就労制限がなく、日本人と同じようにあらゆる職種で働くことが可能です。
就労可能な在留資格②:就労系在留資格
二つ目のカテゴリーは就労系在留資格です。代表的なものは技術・人文知識・国際業務、高度専門職、特定技能などが挙げられます。
在留資格ごとに就労できる業務内容が規定されています。
例外的に就労可能なケース:資格外活動許可
上記のカテゴリーには属さないものの、例外的に就労が認められるケースがあります。それが資格外活動許可による就労です。
主に留学などの在留資格を持つ外国人のアルバイトが該当します。
条件②:在留期間が切れていない
採用できる外国人の条件として二つ目に挙げられるのは、在留期間が切れていないという点です。
先ほど取り上げた永住者や高度専門職2号を除いて、ほとんどの在留資格には在留期間が設定されています。
しかし外国人の方の中には、在留資格に設けられた在留期間を超過しているにもかかわらず、その事実を隠蔽して日本に残っている者、いわゆる不法滞在者がいます。
こういった不法滞在者を採用すると罪に問われるため、在留期間が切れていないかどうか必ず確認しなければなりません。
条件③:業務内容が在留資格で認められた範囲に収まっている
三つ目の条件が、在留資格と業務内容が一致しているという点です。
身分系在留資格を除き、全ての在留資格にはあらかじめ活動内容が規定されており、その範囲を超過すれば強制退去などの対象になります。
そのため外国人を採用する場合は、在留資格で認められた範囲での業務に従事させる必要があると言えるでしょう。
外国人を採用するメリットとデメリット

続いて外国人を採用するメリットとデメリットについてご紹介します。
外国人を採用するメリット
まずはメリットとして以下の3点をご紹介します。
メリット①:人手を確保しやすい
一つ目のメリットは人手を確保しやすいという点です。
日本で働く外国人は年々増加の一途を辿っているものの、採用に乗り出している企業はまだ全体の6割程度となっています。
そのため日本人を採用する場合よりも競合が少なく、その分確保しやすいと言えるでしょう。
メリット②:若手人材も豊富
また若手人材も豊富である点もメリットとして挙げられます。
2022年における日本で働く外国人の平均年齢は34.1歳 となっているのに対し、日本人は43.7歳です。
つまり日本人の若手人材を確保するのは難易度が高く、一方で外国人は若手人材も豊富におり、日本人と比較して確保しやすいと言えるでしょう。
メリット③:海外進出や訪日外国人への対応がしやすくなる
海外進出やインバウンドへの対応がしやすくなるという点も見逃せません。
外国人を採用すれば、その外国人の出身国に対して進出する際の橋渡しになってもらうことができます。
またコロナ前の水準にはまだ満たないものの、訪日外国人旅行者の数も戻りつつあり、そういったインバウンドへの対応もしやすくなる点は大きなメリットと言えるでしょう。
外国人を採用した場合のデメリット
続いてデメリットとして以下の3点を確認していきます。
デメリット①:言葉・文化・価値観の違い
外国人を採用する上で最大のデメリットと言えるのは言葉・文化・価値観の違いでしょう。
在留資格を取得するには日本語要件があるため、日本で働く外国人は基本的に日常会話レベルでのコミュニケーションは可能です。
とはいえビジネス現場での高度なコミュニケーションは難しく、また文化や価値観が異なるため、仕事へ取り組む姿勢などの違いも散見されます。
デメリット②:在留資格取得などの工数
また在留資格申請に関する工数が掛かる点もデメリットとなります。
在留資格申請と言っても、在留資格認定証明書交付申請や在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請などに分かれています。
採用する外国人によって必要な手続きが異なる上、それぞれ様々な書類が必要となるため、初めての外国人採用に取り組む場合は注意が必要です。
デメリット③:外国人採用に関する知識が必要
外国人を採用する場合、日本人を採用する場合とはまた違った知識が求められます。
先に挙げた在留資格に関する知識は勿論のこと、他にも様々な法律や手続きに関して認識しておく必要があります。
そのため単純な採用に掛かる工数のほか、こういった知識を習得するための時間も設けなければならないでしょう。
外国人採用手続きの基本的な流れ

ここからは外国人採用の基本的な流れについて、7つのステップに分けて簡単に解説していきます。
ステップ①:人材の募集
外国人採用における最初のステップは人材募集です。
ここは日本人を採用する場合と同じで、人材紹介サービスや求人媒体、自社の採用サイトなどを用いて外国人を募集していきます。
外国人に特化したサービスや媒体も登場してきていますので、それらを活用していくとよいでしょう。
ステップ②:書類選考の実施
続いては書類選考の実施ステップとなります。
外国人の書類選考を行う際は、以下のような点を注意して確認しましょう。
- 保有している在留資格と期限
- 学歴・専攻内容
- 母国における職歴
既に日本で働いている外国人を採用する場合、在留資格と期限を重点的に確認します。
これから来日する外国人を採用する場合は、学歴や職歴によって在留資格が取得できるかが変わるので、この辺りを注意してチェックしなければなりません。
ステップ③:面接の実施
書類選考の後は面接に進みます。
面接においては、書類選考においてチェックした項目の事実確認を中心に行っていきます。
他にも来日した理由などを確認し、外国人がどれくらい長く働くつもりでいるかのチェックをしておくと良いでしょう。
またただの質疑応答で終わらせず、外国人としっかりと会話することで、日本語能力のレベルを確かめることも忘れず行いましょう。
ステップ④:内定・雇用契約書の作成
面接実施後、双方問題なければ内定を出すステップに入ります。
雇用契約書は在留資格の申請手続きにおいて必要になるため、このタイミングで作成し、採用する外国人に送付します。
雇用契約書はできるだけ分かりやすい日本語で作成する、あるいは採用する外国人の母国語でも作成するなど、外国人に対しての配慮も忘れないようにしましょう。
ステップ⑤:在留資格の申請手続き
続いて在留資格の申請手続きに入ります。
既に国内に在留している外国人を採用する場合は、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請が必要になる場合があります。
海外在住の外国人に来日してもらう場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
それぞれの申請に関しては、以下の出入国在留管理庁のWebページからご確認ください。
ステップ⑥:受け入れ準備
在留資格に関連する申請が無事終われば、受け入れの準備を実施していきます。
特に海外在住の外国人を採用する場合は、以下のような準備が必要になるでしょう。
- 住居確保
- 銀行口座開設や印鑑作成
- 水道・電気や携帯電話などの契約
- 航空券の手配
- 自治体への各種届出
他にも入社前の研修やオリエンテーションなども実施しておくと、より安心と言えます。
ステップ⑦:入社後の手続き
外国人を採用した後は通常の入社手続きの他に、外国人雇用状況届出や所属機関等に関する届出などが必要になります。
外国人雇用状況届出は雇用保険加入の届出で兼ねることが可能です。
所属機関等に関する届出は企業側が提出するものではなく、外国人側で届け出る必要があるため、対応が漏れてしまわないようにフォローすると良いでしょう。
外国人採用の注意点

最後に外国人採用の注意点として、以下の4点をご紹介していきます。
注意点①:労働基準法などの労働関連法規は適用される
一つ目の注意点として挙げられるのは、外国人も労働関連法規が適用されるという点です。
労働基準法は勿論のこと、同一労働・同一賃金が含まれているパートタイム・有期雇用労働法などが適用されます。
そのため最低賃金を下回る条件で雇用することや、長時間労働をさせて残業代を支払わないといった対応はできません。
注意点②:不法就労助長罪に注意する
続いての注意点は不法就労助長罪です。
冒頭で外国人採用の条件を見てきましたが、この条件を満たしていない外国人を採用した場合、不法就労助長罪に問われることになります。
不法就労助長罪が適用された場合、三年以下の懲役もしくは三百万円以下の罰金が科されてしまいます。
不法就労助長罪は仮に外国人側がその事実を伏せていて、企業側が知らずに採用した場合でも適用されるため、この点は留意しておきましょう。
注意点③:在留資格の管理や手続きを忘れない
在留資格の管理や手続きを忘れずに対応する点も注意が必要です。永住者や高度専門職2号を除く大半の在留資格は、在留期間に定めがあります。
そのため採用した後も在留資格の期限を把握した上で、適切なタイミングで更新手続きを行わなければなりません。
この辺りを忘れてしまい、知らない間に在留期間を過ぎていたとなれば、先にご紹介した不法就労助長罪に該当してしまうので注意しましょう。
注意点④:アルバイトで採用する場合は掛け持ちに注意する
アルバイトで採用する場合、掛け持ちにも注意しなければなりません。
外国人をアルバイトで採用する場合、資格外活動許可が必要であると先ほどお伝えしましたが、資格外活動には上限28時間という規定が設けられています。
これはアルバイト先ごとに設けられる上限ではなく、全アルバイトの就業時間の合計が対象となります。
まとめ
今回は外国人を初めて採用する方に向けて、採用のための条件やメリット・デメリット、採用の流れなどをまとめて解説してきましたが、いかがでしたか。
超高齢化社会に突入した日本において、あらゆる業界で人手不足が大きな課題となっています。そんな中、来日する外国人は年々増加しているため、人手不足の中でも比較的確保しやすいと言えます。
在留資格の手続きなどの懸念はありますが、それさえ乗り越えれば、人手不足の課題に対して大きな対策となり得るでしょう。
ぜひこの記事を参考に外国人の採用を検討してみてください。
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