「同一労働同一賃金」の実現に向け、2020年4月に「パートタイム・有期雇用労働法」が施行されましたが、中小企業には1年の猶予期間が設けられたことで2021年4月より適用されます。

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、テレワークの導入や業務の見直しなどに追われ、改正された内容の理解や適用に向けた準備が進んでいない…という企業も多いのではないでしょうか?

そこで、今回は中小企業の方向けに「パートタイム・有期雇用労働法」のポイントをまとめて紹介します。

「パートタイム・有期雇用労働法」とは

同じ企業に勤めていても、雇用形態が異なることを理由に「基本給が低い」「賞与が出ない」など、待遇に差が生じているケースがあります。

こうした同じ企業内の正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差を無くし、労働者がどの雇用形態を選んでも、待遇に納得して働き続けられるように「働き方改革関連法」のひとつとして「パートタイム・有期雇用労働法」が制定されました。

法の対象となる労働者

2021年3月末まで中小企業に適用される「パートタイム労働法」では、パートタイム労働者のみが対象となっています。対して2021年4月から適用される「パートタイム・有期雇用労働法」では、パートタイム労働者に加え、有期雇用労働者も法の対象となります。

各労働者の定義

通常の労働者の定義

パートタイム労働者・有期雇用労働者との比較対象にあたる「通常の労働者」の定義は、以下の通りです。

いわゆる正規型の労働者と無期雇用フルタイム労働者(事業主と期間の定めのない労働契約を締結しているフルタイム労働者)

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法の概要

パートタイム労働者の定義

1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法の概要

「パートタイム労働法」では「同一の事業所」となっている箇所が、「同一の事業主」へ変更されており、事業所単位での判断から企業単位での判断へ変更となります。

有期雇用労働者の定義

事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます。

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法の概要

「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」などの名称に関係なく、パートタイム労働者・有期雇用労働者の定義に当てはまる労働者であれば、「パートタイム・有期雇用労働法」の対象となります。

「パートタイム・有期雇用労働法」のポイント

不合理な待遇差の禁止(第8条・第9条)

「パートタイム・有期雇用労働法」の第8条・第9条により、同じ企業内での正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間において「不合理な待遇差の禁止」が定められています。

待遇差が禁止される項目

基本給、賞与(ボーナス)、各種手当(役職手当、食事手当等)、福利厚生(給食施設、休憩室、更衣室、慶弔休暇等)、教育訓練などのあらゆる待遇 

引用: 【政府広報オンライン】暮らしに役立つ情報 中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は、2021年4月1日です!

万が一「不合理な待遇差」があった場合は労働者から訴えられる可能性もあり、裁判の際の判断基準として、「均衡待遇規定」「均等待遇規定」が法律に整備されました。

均衡待遇規定<法第8条>(不合理な待遇差の禁止)

①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの

均等待遇規定<法第9条>(差別的取扱いの禁止)

①職務内容※、②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの

※ 職務内容とは、業務の内容+責任の程度をいいます。

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

待遇に関する説明義務の強化(第14条)

パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差について事業主に説明を求めることができるようになります。説明を求められた場合、事業主には説明義務が生じます。説明を求めた労働者に対し、解雇や減給などの不利益な取扱いを行うことも禁止されています。

1. 有期雇用労働者に対する、雇用管理上の措置の内容及び待遇決定に際しての考慮事項に関する説明義務を創設。<法第14条第1項、第2項>

2. パートタイム労働者・有期雇用労働者から求めがあった場合、正社員との間の待遇差の内容・理由等を説明する義務を創設。<法第14条第2項>

3. 説明を求めた労働者に対する不利益取扱い禁止規定を創設。 <法第14条第3項>

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

企業側は労働者の待遇差がある場合、事前に情報を整理し、説明できるよう準備をしておく必要があります。

行政による事業主への助言・指導等や行政ADRの整備

行政ADR(裁判外紛争解決手続)とは、事業主と労働者との間で起きたトラブルを裁判以外の方法で解決する、無料・非公開の紛争解決手続きのことをいいます。当事者の一方もしくは双方の希望で、都道府県の労働局から早期解決に向けた支援を受けられます。

1. 有期雇用労働者についても、行政による助言・指導等の根拠となる規定を整備します。<法第18条>

2. 「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。<法第24条、第25条、第26条>

引用:【厚生労働省】パートタイム・有期雇用労働法が施行されます

まとめ

いかがでしたか?今回は中小企業の方向けに「パートタイム・有期雇用労働法」のポイントをまとめて紹介しました。


労働者の待遇差が不合理でないかの調査や改善、待遇差の説明に使用する情報の確認など、2021年4月からの法適用に向けて準備が進んでいない場合、まだ時間はありますが早めに取り組みましょう。