労働者が50名を超えると発生する労働法令上の義務の一つに、ストレスチェック制度があります。この制度は、2015年12月より実施が義務付けられました。

今回は、ストレスチェック制度の対象者など、人事労務担当者が知っておくべき注意点を紹介します。

ストレスチェック制度とは

対象の労働者にストレスに関する質問(選択回答)に回答してもらい、集計・分析を行ってンタルヘルスの状態を調べる検査で、年1回の実施が義務付けられています。

労働者自身が質問に答えながら自分のストレスを整理し、結果からメンタルヘルス状態を知ることができるのはもちろん、必要に応じて医師による面接指導や職場環境の改善などを行い、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止・早期発見を目的としています。

参考:【厚生労働省】ストレスチェック制度導入マニュアル

   【厚生労働省】ストレスチェック制度 導入ガイド

ストレスチェック制度の注意点

①義務化の判断基準になる労働者と、検査対象となる労働者は別

実施義務は「常時使用する労働者」の数で決まる

ストレスチェック制度が義務化されるのは、常時使用する労働者が50名以上いる事業場です。「常時使用する労働者」には、勤務日数・勤務時間に関係なくアルバイト・パートや派遣社員といった非正規雇用労働者も含まれます。後述する検査対象となる労働者が50人未満でも、常時使用する労働者が50人以上なら義務化の対象となりますので注意してください。

「常時 50 人以上の労働者を使用する事業場」に実施義務が課されています。この場合の「常時使用している労働者が 50 人以上いるかどうか」の判断は、ストレスチェックの対象者のように、契約期間(1年以上)や週の労働時間(通常の労働者の4分の3以上) をもとに判断するのではなく、常態として使用しているかどうかで判断することになります 。
したがって、例えば週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、継続して雇用し、常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として 50 人のカウントに含めていただく必要があります。

引用:【厚生労働省】労働者数 50 人以上の事業場のみなさまへ

判断基準は事業場単位なので、企業全体の労働者が50名以上であっても、各事業場の労働者数が50人未満であれば義務化の対象外となります。

検査対象者は一般定期健康診断の対象者と同じ

ストレスチェックの検査対象となる労働者かどうかの基準は、義務化を判断する際の労働者とは異なります。対象となるのは、以下の要件の両方を満たす労働者(要件は一般定期健康診断の対象者と同じ)=いわゆる正社員や一部の有期雇用労働者となり、短時間労働者は含まれません。

① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

引用:【厚生労働省】労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル

例えば、フルタイムで勤務する正社員の労働時間が8時間×5日で週あたり40時間だった場合、1年以上の雇用契約またはその見込みがあったり1年以上雇用されていて、かつ労働時間が週30時間以上なのであれば、パート・アルバイト・契約社員でもストレスチェック制度の対象者になります。

派遣労働者は、派遣先のストレスチェック制度の実施義務となる検査対象者には含まれず、派遣元の事業場の労働者(他の企業へ派遣されている労働者も含む)が50名以上であれば、派遣元が義務として実施するストレスチェックの検査対象者となります。ただし、ストレスチェック制度の本来の目的(職場環境の改善など)を考えると、派遣社員のストレスチェックの検査や集計・分析については、派遣先でも実施するこが“望ましい”とされているため、人によっては派遣元・派遣先の2か所で検査を受けることになるかもしれません。

またストレスチェック 制度は労働安全衛生法に基づくもので、この法律は「労働者」を対象にしています。そのため、「使用者」である経営者(事業主)や役員には適用されません。よって、経営者や役員に対して、ストレスチェック を実施する義務はありません。

参考:【厚生労働省】ストレスチェック制度関係 Q&A

②報告を怠ると罰則がある

ストレスチェックの実施の有無による罰則はありません。しかし、ストレスチェックを実施しなかった場合でも、労働安全衛生法第 100 条及び労働安全衛生規則第 52条の 21 の規定に基づき、労働基準監督へ報告書を提出する義務があります。

報告書の提出義務を怠った場合は、同法第 120 条第5号の規定に基づいた罰則の対象となり、50万円以下の罰金が課せられます。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

引用:【e-Gov】労働安全衛生法

まとめ

いかがでしたか?今回はストレスチェック制度について、対象者などの注意点をまとめました。
新型コロナウイルス感染症の影響もあり、メンタルヘルス不調の増加が懸念されています。テレワークや在宅勤務を実施されている企業では、労働者の状態を把握しにくくなっていることもあるでしょう。義務付けられている検査は年1回のみではありますが、日ごろから従業員の心の状態を把握できるようなコミュニケーションをとることも、ぜひ心がけてみてください。