2015年12月より、労働者50人以上の事業所を対象にストレスチェック制度が義務化されています。この制度の目的は、検査結果を通して労働者に自身のストレス状況を知ってもらうことと、事業者がストレスの原因となる職場環境の改善などを行い、「うつ」などのメンタルヘルス不調の未然に防ぐこと・早期に発見することです。

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ストレスチェック制度とは?アルバイトや派遣も対象?義務化の基準と検査対象の考え方

この検査の結果、ストレスの程度が高い=「高ストレス」と判断された労働者がいた場合、本人が希望すれば、医師による面接指導を実施することも事業者の義務となっています。今回はこの医師による面接指導について解説します。

面接指導の対象者とは

高ストレス者へ面接指導の実施は、ストレスを抱えた労働者を放置させないことを目的に、検査の実施とともに事業者の義務となっています。では、「高ストレス者」であるかどうかの判断は、どのように行われるのでしょうか。

高ストレス者を選定するための方法

<基本となる考え方>
○ 次の①及び②に該当する者を高ストレス者として選定します。
①「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が高い者
②「心身のストレス反応」に関する項目の評価点の合計が一定以上であり、かつ「仕事のストレス要因」及び「周囲のサポート」に関する項目の評価点の合計が著しく高い者
○ 上記①及び②に該当する者の割合については、以下の評価基準の例では概ね全体 の10%程度としていますが、それぞれの事業場の状況により、該当者の割合を 変更することが可能です。

引用元:【厚生労働省】労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル p43

高ストレス者の選定は、検査結果の評価と同じく、ストレスチェック実施者(=医師、保健師又は厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師若しくは精神保健福祉士)が行います。ストレスの自覚症状がある労働者だけでなく、自覚症状がなくてもメンタルヘルス不調リスクの高い労働者を見逃さないよう、複数の観点から選定することが推奨されています。

厚生労働省はマニュアルの中で上記①②それぞれ全体の10%程度を一例としていますが、この割合は各事業者の方針や高ストレス者の比率に応じて変更可能とされていて、選定方法自体も最終的には事業者に委ねられています。

面接指導は強制ではなく希望者のみ

医師による面接指導は強制ではありませんので注意が必要です。高ストレス者に該当した労働者は検査結果を通知されてから1ヶ月、面接指導の希望を申し出ることができ、希望した場合は申出から1ヶ月以内に、面接指導の実施者である医師が面接指導を行います。誰が高ストレス者に該当したか、その人が面接指導を希望したかどうかは、ストレスチェックの結果と同様にストレスチェック実施者や事務従事者、面接指導の実施者のみ知る事ができます。費用は事業者が負担します。

参考:【厚生労働省】ストレスチェック制度導入マニュアル p7

面接指導の実施者とは

労働安全衛生法の第66条により、面接指導の実施者は医師と規定されています。また面接指導を実施する医師としては、職場の環境を熟知している産業医の対応が推奨されています。

面接指導の実施を外部の医師に委託する場合にも、産業医資格を保有している医師への委託が望ましいとされています。

第六十六条の八 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者(次条第一項に規定する者及び第六十六条の八の四第一項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをいう。以下同じ。)を行わなければならない。

引用元:【総務省】電子政府の総合窓口 e-gov 労働安全衛生法 第六十六条の八

事業者側で必要な準備・対応

労働者に対する不利益な取扱いの禁止

ストレスチェックの結果はもちろん、ストレスチェックの検査そのものを受けないことや、会社へのストレスチェック結果の提供に同意しないこと、面接指導が必要と評価されたにも関わらず面接指導を申し出ないこと、面接指導の結果などを理由として、解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転、不当な職変更など不利益な取り扱いを行ってはいけない、とされています。

面接指導を実施する医師への情報提供

ストレスチェック実施者から面接指導を実施する医師に対して、以下の情報を提供する必要があります。

①対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等
②ストレスチェックの結果(個人のストレスプロフィール等)
③ストレスチェックを実施する直前 1 か月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等
④定期健康診断やその他の健康診断の結果
⑤ストレスチェックの実施時期が繁忙期又は比較的閑散期であったかどうかの情報
⑥職場巡視における職場環境の状況に関する情報

引用元:【厚生労働省】労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度実施マニュアル p71

面接指導の時間や場所の確保

ストレスチェック制度での面接指導は、原則として就業時間内、労働者が受けやすいよう柔軟な実施日時の設定が推奨されています。面接指導を受けるにあたり業務を離れる必要があるため、「ストレスチェックの面接指導のため」と伝える必要はありませんが、実施者側から上司の理解を得ておく必要があります。面接指導を受けること自体が労働者の心的負担になることがないように注意が必要です。

実施する場所については、秘密が厳守されるよう周囲の目を気にせず、リラックスできる場所を選ぶようにします。事業所外で実施する場合も、業務に支障がでないよう事業所から遠くない場所を選定します。秘密厳守とはいえ、閉鎖性の高い場所は労働者とのトラブルになる可能性もあるため、避けた方がよいとされています。

結果の記録と保存方法の確認

事業者は、労働者本人の同意を得た上で面接指導の記録を受け取った場合、それを第三者や人事権を持つ職員に閲覧されないような厳重な形で、5年間保存する義務があります。記録の保存方法には、書面による保存や電磁的記録による保存があります。

結果を踏まえた環境改善

事業者は本人の同意を前提に、面接指導を行った担当医師から、就業上の措置に関する意見を聴取します。直上の上司などには、聴取の内容ではなく、実際に行う措置の内容など業務遂行上で必要な情報に限定して改善内容を共有します。職場の環境を熟知している産業医であれば、職場環境の改善を行うにあたっても、有効な意見をもらえる可能性が高いはずです。

まとめ

いかがでしたか?今回はストレスチェック制度に含まれる面接指導について紹介しました。

面接指導の実施者は医師ですが、事業者側で必要な準備・対応もあります。ストレスチェック制度の対象事業者となる場合は、メンタルヘルスの不調を早期発見し適切に改善対応できるよう、面接指導を含めた体制までしっかり整えてから実施しましょう。