日本の少子高齢化の進行は、労働力確保に大きな影響と課題を与えています。近年では、高齢者の雇用に向けた取り組みを行っている企業も増え、実際に働く高齢者の方々を目にする機会も多くなってきました。

このような中で、より高齢者が活躍できる環境を整備するため、2021年(令和3年)4月1日から「高年齢者雇用安定法」の一部が改正・施行され、70歳までの就業機会を確保することが、事業主の努力義務として設けられます。

そこで今回は、この高年齢者雇用安定法について解説していきます。

高年齢者雇用安定法とは?

高年齢者雇用安定法は、正式には「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」といい、高齢者であっても働く意欲のある誰もが能力を十分に発揮できるよう、環境整備を図るための法律です。

第一条

この法律は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もつて高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

引用:【e-gov】高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第一条

現在の内容は?

現行の高年齢者雇用安定法では、希望する高齢者に対して65歳までの雇用機会を確保するよう、以下の内容を企業へ義務付けています。

○ 60歳未満の定年禁止 (高年齢者雇用安定法第8条)

事業主が定年を定める場合は、その定年年齢は60歳以上としなければなりません。

○65歳までの雇用確保措置 (高年齢者雇用安定法第9条)

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じなければなりません。

① 65歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 65歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度等)を導入継続雇用制度の適用者は原則として「希望者全員」です。

引用:【厚生労働省】高年齢者雇用安定法改正の概要

改正のポイント

今回の改正では、65歳までの雇用確保の義務に加え、65歳から70歳までの就業機会の確保が「努力義務」として、高年齢者就業確保措置に新設されます。

努力義務のため現段階では罰則等はありませんが、具体的には、事業主は以下の①~③の雇用による措置、または④~⑤のような就業支援措置の5つのうち、いずれかの措置を講じるよう努める必要があります。

① 70歳までの定年引き上げ

② 定年制の廃止

③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入

(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a.事業主が自ら実施する社会貢献事業

b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

※対象事業主:当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

引用:【厚生労働省】高年齢者雇用安定法改正の概要

※就業支援措置については、人材センター、再就職・社会貢献活動あっせん機関等への登録を行う、というような実際の就業先が定まらない対応では、適切な措置とは認められない、とされていますので注意してください。

措置によっては対象者を限定できる

①②以外については対象者を限定する基準を設けることができます。ただし、基準を設ける場合は労使間で十分な協議を行うことや、「高齢者の雇用機会を確保する」という法改正の趣旨に反しないものであることが求められています。

例えば「会社が必要と認めたもの」「上司の推薦があったもの」といった、事業主側の任意で機会を限定・排除できるような基準は不適切とされていますので注意しましょう。

○ 対象者基準の内容は、原則として労使に委ねられるものですが、事業主と過半数労働組合等との間で十分に協議した上で、過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいこと。

○ 労使間で十分に協議の上で設けられた基準であっても、事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の趣旨や、他の労働関係法令・公序良俗に反するものは認められないこと。

引用:【厚生労働省】高年齢者雇用安定法改正の概要

高齢者のニーズを確認する

企業としては先の①~⑤の5つの措置のうちいずれかを選択すれば良いことになりますが、企業側で適当に選択するのではなく、労使間で話し合い、高齢者のニーズを確認した上で措置を講じることが望ましいとされています。

もちろん、①~⑤から複数の措置を導入し、1人1人に合わせて適用するような対応も可能です。その場合も、高齢者個人のニーズを確認した上で、措置を選択することが望ましいとされています。

まとめ

いかがでしたか?今回は、高年齢者雇用安定法について解説しました。

内容としてはあくまで努力義務ですが、少子高齢化による労働人口減少の影響や、「人生100年時代」における雇用のあり方についての話題は、決して他人事ではなく、私たちの未来に直結しています。高齢者の雇用環境整備を進めていくことで、より明るい未来を目指していけると良いですね。