『無期雇用派遣』は、3年ルールなどに縛られない、同じ派遣先で長く働くことができる派遣契約、としてよく耳にします。

本記事ではこの『無期雇用派遣』について、派遣会社や派遣スタッフそれぞれの視点でメリット・デメリットを解説していきます。

無期雇用派遣とは

無期雇用派遣とは、2015年の労働者派遣法の改正を受けて生まれた雇用期間を定めない派遣形態のことをいいます。

一般的な派遣労働の分類として、あらかじめ派遣会社に登録しているスタッフと派遣労働の期間だけ有期雇用契約を結んで派遣する「登録型派遣」と、派遣会社が常時雇用しているスタッフを派遣する「常用型派遣」がありますが、ほとんどの場合、無期雇用派遣はこの「常用型派遣」とほぼ同じ意味で使われます。

登録型派遣と常用型派遣

登録型派遣との違い

無期雇用派遣(常用型派遣)は派遣会社と無期雇用の契約を結んでいるため、契約更新のタイミングで雇用契約が終了する「雇止め」によって収入がなくなる心配がなく、スタッフは比較的安定して労働できるようになります。

派遣先がうまく見つからず「待機」となる場合も、登録型派遣では給与は発生しませんが、無期雇用派遣は派遣会社との労働契約が継続しているため、派遣会社に給与支払いの義務が発生します。

また、無期雇用派遣はいわゆる『3年ルール』の例外となるため、同じ職場へ何年でも継続して派遣できますが、登録型派遣は『3年ルール』が適用されるため、たとえ派遣先とスタッフの双方が気に入った職場であっても、3年以上派遣することはできません。

正社員との違い

無期雇用派遣と派遣先の正社員は「同じ職場で働いている」「労働期間を定めない雇用」という点で同じに見えますが、雇用主が異なります。派遣先の正社員は派遣先企業に雇用されているのに対し、無期雇用派遣の雇用主は派遣会社なので、労働条件は派遣会社が定めたものとなります。

有期雇用から無期雇用への転換について

『無期転換ルール』に該当する有期雇用の派遣スタッフから「無期雇用になりたい」と申し出があった場合、派遣会社はその申し出を拒否できず、次の更新時に無期雇用へ転換する必要があります。

無期転換ルールとは

無期転換ルールは

  • 同一の使用者(企業)との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合に
  • スタッフからの申込みがあれば
  • 期間の定めのない労働契約(=無期労働契約)が成立する

というルールのことをいい、労働者と雇用契約を結んでいる企業にこのルールへの対応を求められます。

つまり、有期雇用の契約更新が重なって5年を超える見込みとなり「無期転換申込権」が発生した派遣スタッフから「無期雇用になりたい」と申し出があった場合は、派遣会社はその申し出を拒否することができません。申し出があった直後の更新時には、労働契約を無期のものへ転換する必要があります。

給与や待遇等の労働条件については、労働協約や就業規則、個々の労働契約で別段の定めがある部分を除いて、直前の有期労働契約の条件がそのまま引き継がれることになります。

無期転換申込権は、有期労働契約期間が1年の場合は5回目の更新後に、3年の場合は1回目の更新後に発生します。

無期転換ルールの期間
参照:https://muki.mhlw.go.jp/business/

e-GOV労働契約法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC0000000128

派遣会社にとってのメリット・デメリット

派遣会社からみた無期雇用派遣のメリットとデメリットには、どのようなものがあるのでしょうか?

<メリット>

長期的に安定した派遣人材を確保できる

無期雇用派遣になってもらうことで個人単位の『3年ルール』を気にする必要がなくなり、トラブルがない限りは安定して派遣を継続できます。

重要な業務を任せられる

派遣会社・派遣スタッフ双方が長期的な関係を見越して就業できるため、スキルアップなどの支援も行いやすくなります。スタッフのスキルが向上すれば、責任が大きい仕事や習得に時間のかかる専門的な業務、新しい派遣スタッフへの指導などの業務も任せることができます。

<デメリット>

コストアップの可能性がある

無期雇用派遣は派遣先がない場合でも給与が発生するため、就業できない「空白期間」を生まないような対策が必要となります。

派遣スタッフにとってのメリット・デメリット

派遣スタッフからみたメリットとデメリットとしては、以下のことが考えられます。

<メリット>

収入が安定する

有期雇用では派遣先が決まらない待機期間中の給与は発生しませんが、無期雇用の場合は給与が保証されているため、収入が途切れる心配が少なくなることが一番のメリットとして挙げられます。昇給や賞与など、有期雇用には無かった制度を利用できる可能性もあります。

同じ職場で長く働ける

有期雇用派遣は3年ルールで派遣可能期間が制限されているため、それを超えて同じ職場で派遣として働くことはできません。「働き続けたい」と思える職場との出会いは多くあるわけではありませんので、制限を気にせず働けることはメリットといえます。

業務の幅を広げられる

派遣先の視点でみると、数年後にいなくなることが前提の有期契約の派遣スタッフには、あまり重要な業務を任せることはできません。対して無期雇用派遣であれば、さまざまな業務を任せてもらえる可能性が高くなります。多様な業務経験を積むことで業務の幅を広げたり、任せられた業務の知見を深めたりすることで、キャリアアップにつなげることも可能です。

<デメリット>

派遣先を自由に選びにくくなる

無期雇用派遣は待機期間も給与が発生するため、待機期間が発生しないように仕事を「割り当てられる」可能性があります。自身が希望する条件と合わない派遣先で長く働くことになれば、ストレスを感じ、モチベーションが下がってしまうこともあるかもしれません。

直接雇用の声がかかりにくくなる

有期雇用の登録型派遣の場合、派遣先で真面目に仕事をして高い評価をもらうことができれば、派遣先の会社から直接雇用の声がかかる可能性があります。しかし無期雇用派遣の場合は、派遣会社とより強い雇用契約を結んでいることになりますので、直接雇用の誘いはかけづらい、と感じる会社は多いかもしれません。

「派遣」という働き方を望んでいるのであれば問題はありませんが、直接雇用につなげたいと考えているのであれば、無期雇用派遣として働くことでかえって遠回りをしてしまう可能性もあります。

まとめ

いかがでしたか?

派遣会社にとって「無期雇用派遣」は金銭的なリスクもありますが、長く働いてもらえる可能性が高くなり、任せられる仕事が多くなる、などのメリットもあります。メリット・デメリットをあらためて確認し、派遣会社・派遣スタッフ双方が満足できる環境を検討していきたいですね。

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