近年、高額な利用手数料を請求される「給料ファクタリング」の被害が多く発生しています。新型コロナウイルスの影響により収入が減ってしまった労働者が多く、目の前の現金を必要とする人が増えてしまっていることも被害拡大の一因となっているように見受けられます。

さて、「給料債権の買い取り」や「給料の即日現金化」をうたっている給料ファクタリングですが、一体どういったサービスなのでしょうか?今回は給料ファクタリングの仕組みや、混同されやすい福利厚生制度の「給与前払いサービス」との違いを説明していきます。

給料ファクタリングとは

そもそも「ファクタリング」とは企業の資金調達手段のひとつで、企業がファクタリング業者に売掛債権(取引先が未払いであるサービスや商品の売上代金を請求する権利)を買い取ってもらうことで、売掛金から手数料を差し引いた額を現金として調達する金融サービスのことです。

この企業による資金調達手段のファクタリングを真似た、労働者個人向けの金融サービスが給料ファクタリングです。

給料ファクタリングの仕組み

個人向けの給料ファクタリングでは、労働者個人が給料ファクタリング業者に給与債権(未来の給料日に給与を受け取る権利)を買い取ってもらうことで、手数料を差し引いた額を給料日よりも前に現金として手に入れることができます。ここまでは企業向けファクタリングと非常によく似ていますね。

しかし、回収方法には違いがあります。企業向けファクタリングの場合は前述のとおり、ファクタリング業者は売掛債権を売った企業の取引先から売掛金を回収します。一方で個人向け給料ファクタリングの場合は、給料ファクタリング業者が労働者の勤め先から直接給与を回収することはできません。

たとえ労働者が給与債権を業者に買い取ってもらったとしても、労働基準法第24条にある「直接払いの原則」により、労働者の勤め先は労働者本人に対して給与を支払う義務があるからです。そのため、個人向け給料ファクタリングの場合、労働者自身が勤め先から給与をいったん受け取ったあと、給料ファクタリング業者へ支払いを行う、という流れになります。

給与前払いサービスとの違い

①給料ファクタリングは金融サービス、給与前払いサービスは福利厚生制度

給料ファクタリングが労働者個人向けの金融サービスであるのに対し、給与前払いサービスは労働者の勤め先である企業が導入する福利厚生制度です。すでに働いた分の給与実績から利用可能額が計算され、給料日よりも前に給与の一部を現金で受け取ることができます。労働者が給与前払いサービスを利用するには、勤め先が福利厚生制度として導入している必要があります。

給与前払いサービスがすでに働いている分の給与実績を対象として利用可能額を計算するのに対し、給料ファクタリングでは過去の給与額を審査して利用可能額が提示されます。そのため、調達した現金と手数料の合計額が、確実に給料として入ってくるとは言い切れません。

実際に給料ファクタリング業者へ支払わなくてはいけない額が給与額を超えてしまい、最終的には自己破産にまで追い込まれるようなケースも発生しているようです。

② 給料ファクタリングは貸金業!高額な手数料の問題点

給料ファクタリング・給与前払いサービスともに、利用時には手数料が発生します。たとえば直接支払い型の給与前払いサービスでは、金額によらず1回の利用につき一律数百円程度の手数料が発生します。一方で給料ファクタリングの場合は、利用額の20%〜40%程度の手数料を請求するケースが多いようです。

給料ファクタリング業者は自社サービスを「債権の売買であり貸付ではない」として、金利ではなく手数料としてこの請求を行っています。しかし、現在はこれらの給料ファクタリングと手数料の位置づけが問題視されはじめています。

「給料ファクタリングの仕組み」でも説明しましたが、給料ファクタリング業者は、支払いを労働者の勤め先に直接求めることができません。事前に渡した現金と手数料分の支払いは、サービス利用者である労働者個人に対して求めることになります。こうした労働者と給料ファクタリング業者間の資金の返還(回収)の流れは「貸金業にあたる」と、金融庁が2020年3月に見解を示しています。

給料ファクタリングが貸金業にあたる場合、サービス提供事業者は貸金業としての登録が必要であり、提供するサービスには貸金業法が適用されます。貸金業法で定められている上限金利は年利15〜20%ですが、給料ファクタリングの手数料がひと月で40%だった場合、年利にすると480%もの手数料を設定していることになります。貸金業法の上限を大幅に上回っている、どころではない、とんでもなく高額な手数料が設定されていることがお分かりいただけるかと思います。

従業員を守る「給与前払いサービス」

新型コロナウイルスの影響によるシフト減少などにより、給料日よりも前に現金を必要としている労働者が増えています。悪質な給料ファクタリングを利用しないよう、現在は金融庁からも注意喚起が行なわれています。それでも知識のない従業員がよく分からないうちに給料ファクタリングに手を出してしまい、生活破綻の危機に陥ってしまう危険性は大いにあります。

こういった非常時に勤め先の福利厚生制度として「給与前払いサービス」があれば、従業員は安全に現金を調達できますよね。こんな時だからこそ、従業員を守る福利厚生制度として、「給与前払いサービス」の導入を検討されてはいかがでしょうか。

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