育児・介護休業法施⾏規則等が改正され、2021年(令和3年)1月1日から、⼦の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得できるようになります。

感染症対策や年末調整などの業務に追われ、ついつい失念してしまっている人事担当の方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、子の看護休暇・介護休暇について、最新の改正ポイントをまとめます。

⼦の看護休暇・介護休暇とは?

⼦の看護休暇・介護休暇は、「育児・介護休業法」に定められている休暇制度です。家庭での育児・介護と仕事の両立支援を目的としていて、子どもが急に体調を崩した時や、要介護の家族に付き添いが必要となった場合など、突発的な事態にも対応できます。

子の看護休暇とは・・・

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日(子が2人以上の場合は 10 日)まで、病気、けがをした子の看護又は子に予防接種、健康診断を受けさせるための休暇の取得が可能です。

介護休暇とは・・・

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者(日々雇用される方を除く)は、1年に5日(対象家族が2人以上の場合は 10 日)まで、介護その他の世話を行うための休暇の取得が可能です。

引用元:【厚生労働省】第1 改正育児・介護休業法及び改正育児・介護休業法施行規則等のポイント

改正のポイント

現行の制度では1日または半日単位で休暇を取得できますが、今回2021年(令和3年)の改正によって時間単位での休暇取得が可能となり、労働者が今までよりも柔軟に休暇を申し出ることができるようになります。

また今回の改正に伴い、これまで1日単位でしか休暇を取得できなかった「1日の所定労働時間が4時間以下の労働者」を含め、原則全ての労働者が時間単位で休暇を取得できるようになります。

※これまで通り、勤続6ヶ月未満または週の所定労働日数が2日以下の労働者は、労使協定を締結することにより、子の看護・介護休暇の取得対象から除外できます。(その他の例外については後述)

出典:【厚生労働省】⼦の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります︕

「中抜け」にも配慮

法令で求められている企業の対応は、「始業時刻から連続」または「終業時刻まで連続」して休暇を取得できるようにすることです。就業時間の途中で休暇を取得し戻ってくる、いわゆる「中抜け」への対応は義務化されていません。

一方で「中抜け」ありでの休暇取得も認めるよう、企業へ配慮を求めています。またこれらの休暇の「有給」での対応については助成金も設けられており、柔軟な対応が期待されています。

※現状すでに「中抜け」を認めている企業が、規定に合わせて「中抜け」を認めなくする必要はありません。「中抜け」を認めない制度に変更することは、労働者にとって不利益な労働条件の変更となりますので注意が必要です。

企業側の注意点

時間の単位は「1時間」

時間単位は「1時間」を意味します。時間単位だからといって、企業の判断で「2時間単位」などとすることはできません。1時間の整数倍かつ希望する時間数で、労働者が休暇を取得できるように整備が必要です。

就業規則の改定

改正に伴い、関連する就業規則を改定する必要があります。今まで「半日単位」と記載されていた箇所を「時間単位」に変更し、取得できる条件も記載しましょう。

就業規則の規定例(⼦の看護休暇の場合) ※ 介護休暇も同様の改定が必要です。

第○条

1 ⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する従業員(⽇雇従業員を除く)は、負傷し、⼜は疾病にかかった当該⼦の世話をするために、⼜は当該⼦に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該⼦が1⼈の場合は1年間につき5⽇、2⼈以上の場合は1年間につき10⽇を限度として、⼦の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までの期間とする。

2 ⼦の看護休暇は、時間単位で始業時刻から連続⼜は終業時刻まで連続して取得することができる。

引用元:【厚生労働省】第1 改正育児・介護休業法及び改正育児・介護休業法施行規則等のポイント

時間単位での休暇取得が難しい業務について

時間単位で休暇を取得させることが難しい業務がある場合、労使協定を締結することで、時間単位での休暇制度の対象から該当業務を行っている労働者を除外することができます。後のトラブルとならないよう、労使で十分に話し合うなど適切に対応してください。

フレックスタイム制度を導入している場合

フレックスタイム制度を導入している企業の場合でも、時間単位での子の看護・介護休暇取得への対応が必要です。

フレックスタイム制度では、出勤・退勤時間を労働者個人で調整できるため、対応が不要と思われるかもしれません。しかし、看護・介護休暇は労働者の労務提供義務を消滅させる効果があるため、フレックスタイム制度とは趣旨が異なります。

したがって、フレックスタイム制度が適用されている労働者であっても、申し出があれば時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしておかなくてはなりません。

参考:【厚生労働省】子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

まとめ

いかがでしたか?今回は、育児・介護休業法施⾏規則等の改正についてポイントをまとめました。

仕事をしながら育児・介護を行う労働者にとって、家庭の都合に合わせて今までよりも柔軟に休暇を取得できるようになるのはとても嬉しいことです。

12月に入り年末が近づくなか、人事担当にとって忙しい時期ではありますが、改正への対応にも漏れがないよう確認してみてください。