2026年1月1日に行政書士法が改正され、外国人労働者の在留資格申請に関わる書類作成は、行政書士が担う業務である旨が明確化されました。行政書士以外が他人の依頼を受けて業として在留資格申請を行うことは認められません。

特定技能をはじめ、技術・人文知識・国際業務など、外国人労働者を雇用する派遣会社にとって、在留資格申請は継続的に発生する重要な業務です。行政書士法の改正に伴い、これまでの運用を続けても問題がないのかを見直す必要があります。

本記事では、行政書士法改正のポイントを整理したうえで、派遣会社が整えておくべき体制を解説します。行政書士の選び方もまとめているので、参考にしていただけますと幸いです。

行政書士法改正の概要と目的

行政書士法の改正によって、官公署に提出する書類作成業務の位置づけが明確になりました。以下で、行政書士法改正の概要と目的を詳しく見ていきましょう。

概要

2026年1月1日施行の行政書士法改正により、外国人労働者の在留資格申請に必要な官公署提出書類の作成が、行政書士の業務であることが明確化されます。対象となるのは、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更申請などを出入国在留管理局(以下入管)へ提出する申請書類です。

これまで、登録支援機関や外部事業者の担当者が、報酬を得て支援事業の一環として申請書類の作成に関与しているケースも見受けられました。

今回の改正では、こうしたあいまいな運用を整理するため、行政書士以外が他人の依頼を受け、報酬を得て在留資格申請に関わる書類作成を代行する行為は、原則として禁止されます。

目的

行政書士法改正の目的は、外国人労働者の在留資格申請に関わる提出書類の作成主体を明確にし、制度運用の透明性を確保するためです。行政書士以外による書類作成の代行を禁止することで、不適切な取り扱いや手続き上のトラブルを防止する狙いがあります。

また、専門資格者が書類を担うことで、外国人労働者の権利保護と適正な就労環境の確保にもつながります。企業にとっても、在留資格申請に関わる書類作成を行政書士に委ねることで、コンプライアンス体制の強化や法務リスクの低減が期待できるでしょう。

参照:行政書士制度|総務省

行政書士法改正が外国人労働者の申請手続きに与える影響

行政書士法の改正により、外国人労働者の在留資格申請手続きにおける書類作成の取扱範囲が明確化され、派遣会社には適法な申請フローの整備が求められます。

改正後は、登録支援機関や行政書士資格のない事業者が、第三者からの依頼を受けて報酬を得ながら外国人労働者の在留資格申請書類を作成・代行する行為は、行政書士法違反となる可能性があります。

一方で、派遣会社が自社で雇用する外国人労働者について、社内の事務処理として在留資格申請に必要な書類を作成する行為は、行政書士法の規制対象にはなりません。あくまでも自社業務の一環として対応する限りは、従来どおり認められています。

そのため派遣会社は、社内で対応できる業務と、行政書士に依頼すべき書類作成業務を明確に区分したうえで、適法な申請フローを整備することが重要です。

行政書士法改正後に派遣会社が整えておくべき体制

チェック

行政書士法の改正を踏まえ、派遣会社には在留資格申請業務に関する社内体制の見直しが求められます。改正後のルールに沿って業務をスムーズに進めるためにも、社内体制や手続きの流れを事前に整えておきましょう。

自社で行う業務範囲を明確にする

行政書士法の改正後も、派遣会社は自社で対応できる内容と行政書士に依頼する業務範囲を明確に分けておくことが重要です。

改正後であっても、社内手続きとして自社で雇用する外国人労働者に関する在留資格申請書類に必要な書類を作成する行為は、行政書士法違反に該当しません。一方で、在留資格申請に必要な提出書類を「業務代行」として外部から依頼を受けて作成するケースは認められず、行政書士へ委ねる必要があります。

自社で対応できる業務には、必要書類の収集や情報の整理、社内での内容確認などが挙げられます。派遣会社は、あらかじめ業務の線引きを整理し、行政書士法に沿った申請フローを整備しましょう。

在留資格申請フローを整備する

派遣会社は、行政書士法改正後のルールに沿って、在留資格申請の流れを社内フローとして明確に整備しておくことが重要です。申請手続きの工程や行政書士へ依頼すべきタイミングを明確にしておかないと、担当者ごとに判断が分かれ、業務運用に支障をきたす恐れがあります。

改正後の行政書士法に沿った申請準備から行政書士への依頼、書類提出、受理までの流れを整理し、社内フローとして明文化しておきましょう。また、申請対象となる外国人労働者から在留資格申請に必要な情報をあらかじめ収集しておくことも大切です。

あわせて、書類作成が必要となる段階や、行政書士へ正式に依頼するタイミングを決めておき、担当者間で判断がぶれない仕組みも整えましょう。

行政書士へ依頼し証跡を管理する

派遣会社は、在留資格申請に関わる書類作成を行政書士へ正式に依頼した事実がわかるよう、証跡を適切に管理することが重要です。誰が書類作成を担ったのかをあとから説明できない状態では、業務の適法性を証明しづらく、トラブルにつながる可能性があります。

在留資格申請に必要な書類は、行政書士に作成してもらったことが証明できるよう、契約書や発注記録などの関連資料とあわせて保管しましょう。また、行政書士とのメール・チャットでのやりとりや見積書、請求書などの履歴もあわせて管理しておくことで、書類作成の経緯を証拠として残せます。

証跡管理の体制を整えておくことで、業務の透明性が高まり、行政書士法違反のリスクや将来的なトラブル回避につながります。

行政書士法に触れてしまった場合の罰則

行政書士法に違反した場合、社内担当者個人だけでなく、企業としても責任を問われる可能性があるため注意が必要です。

行政書士以外が、業として在留資格申請の書類作成を請け負った場合、行政書士法違反と判断され、刑罰の対象となる恐れがあります。違反内容によっては、懲役刑や罰金刑が科されるケースがあり、社内担当者個人だけでなく企業としての管理体制が問われます。

行政書士法違反が判明した場合、社会的信用の失墜や取引先への説明責任など、企業に大きな影響を与えかねません。こうしたリスクを避けるためにも、改正内容に沿った業務体制の整備に加え、行政書士に依頼した事実を示せる証跡管理を徹底することが重要です。

参照:行政書士法|e-GOV法令検索

外国人労働者の申請支援に強い行政書士の選び方

外国人労働者の在留資格申請支援に強い行政書士を選ぶうえでは、申請取次行政書士である点や実務経験の豊富さなどがポイントです。以下で、詳しく見ていきましょう。

申請取次行政書士である

在留資格申請を行政書士に依頼する場合は、入管への申請取次が可能な「申請取次行政書士」であるかを確認しておくことが重要です。申請取次行政書士であれば、企業や外国人労働者本人に代わって、入管への申請手続きを行うことが認められています。

申請取次資格を持たない行政書士に依頼した場合、申請時に本人や企業担当者の同行が必要になるなど、手続き面での負担が増える可能性があります。

申請取次資格は講習受講や届出を経て取得するもので、すべての行政書士が所有しているわけではありません。そのため、外注前に申請取次行政書士かどうかを必ず確認するようにしてください。

在留資格申請の実務経験が豊富である

在留資格申請や特定技能制度に関する実務経験が豊富な行政書士を選ぶことも重要なポイントです。在留資格申請は制度や運用が複雑で、経験が浅いと書類不備や対応漏れが生じやすくなります。

特定技能制度に関する理解や入管側の傾向を把握している行政書士であれば、必要資料の指示や注意点を的確に共有してもらえるため、企業側の負担軽減につながるでしょう。また、過去の取扱件数や許可実績も判断材料の一つになります。

在留資格申請の実務経験が豊富な行政書士を選ぶことで、手続きの安定性が高まり、企業としても安心して申請業務を進めやすくなります。

料金体系や対応範囲を明示している

行政書士を選ぶ際は、料金体系や対応範囲を明確に示しているかどうかも確認しましょう。主な確認項目は以下のとおりです。

  • 書類作成の範囲
  • 業務内容
  • 提出代行の有無
  • 追加費用の発生条件 など

これらがあいまいなまま依頼すると、想定外の料金が発生したり、認識の違いからトラブルにつながったりする恐れがあります。

見積書や契約書に対象となる在留資格区分、必要資料、対応プロセスなどが具体的に記載されているかを確認してください。在留資格申請の対応範囲や料金体系が明確な行政書士を選ぶことで、申請業務をスムーズに進められます。

行政書士法改正後に在留資格申請業務を外注する場合の費用目安

行政書士に在留資格申請の書類作成を依頼する場合の一般的な費用目安は、1件あたり6~15万円程度です。在留資格申請の費用は、申請区分(特定技能、技術・人文・知識国際業務など)や必要書類の範囲、対象人数、申請内容の難易度によって変動します。

例えば、必要書類の収集や申請書類の作成のみを依頼する場合と、申請代行や入管への同行まで含めて依頼する場合では費用に差が生じます。また、対象人数が多い場合や申請内容が複雑なケースでは、追加料金が発生するケースもあるでしょう。

外注を検討する際は、依頼する業務範囲と費用条件を事前に確認し、自社の在留資格申請体制に適した内容かどうかを見極めることが重要です。

まとめ

行政書士法の改正により、外国人労働者の在留資格申請に関わる書類作成のルールが明確になりました。派遣会社は、自社で対応できる範囲と行政書士へ委ねる業務を整理し、申請フローや証跡管理を含めた体制をあらかじめ整えておくことが重要です。

本記事では、行政書士法の改正を踏まえて派遣会社が整備すべき社内体制について解説しました。改正内容を正しく理解したうえで、自社の業務フローを見直し、適法かつ円滑な運用を実現しましょう。

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